遺言書の検索
公正証書(遺言書)存在確認
33,000円(税込)
相続人の調査
相続人の調査
55,000円(税込)
・3人まで
・4人以上の場合は1人につき20,000円追加
法定相続情報一覧図作成
55,000円(税込)
相続財産の調査
金融機関(銀行・保険会社・証券会社)の調査
33,000円(税込)
/金融機関1件につき
不動産の調査
55,000円(税込)
/土地1筆、建物1棟につき
遺産分割
遺産分割協議書作成
110,000円(税込)~
遺産分割後の手続き
金融機関相続手続き
33,000円(税込)
/金融機関1件につき
不動産名義変更
提携司法書士の報酬規程による
・不動産の名義変更はパートナーの司法書士が行います。
・司法書士への報酬及び、登記に必要な手数料は別途ご負担頂きます。
相続手続きフルサポート
275,000円(税込)~
(費用実費別途必要)
【含まれるサービス 】
・公正証書遺言の検索
・戸籍謄本、住民票など必要書類の収集
・法定相続情報一覧図作成
・金融機関の口座の調査3件まで
(4件目〜33,000円(税込)/金融機関1件につき )
・不動産の調査
・対象不動産は土地1筆、建物1棟。
・その他の不動産は、1筆、1棟あたり55,000円(税込)の追加となります。
・遺留分侵害額請求
・遺産分割協議のサポート
・遺産分割協議書の作成
・銀行等、金融機関の相続手続き3件まで
(4件目〜33,000円(税込)/金融機関1件につき )
・相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
・相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士に連携します。)
その他ご相続の状況に応じて司法書士、弁護士、税理士等にも連携しながら全面的にサポートします。
相続手続き簡易サポート
198,000円(税込)~
(費用実費別途必要)
【含まれるサービス 】
・戸籍謄本、住民票など必要書類の収集
・法定相続情報一覧図作成
・遺産分割協議書の作成
・銀行等、金融機関の相続手続き3件まで(4件目〜33,000円(税込)/金融機関1件につき )
※ご相談者さまの相続の状況に応じた料金で別途ご相談可能です。お問い合わせの上ご確認下さい。
遺言書作成
公正証書遺言作成フルサポート(※1)
88,000円(税込)~
【含まれるサービス 】
・所有財産一覧表作成
・資料の収集 (所有財産一覧表の作成に必要な資料、不動産の登記事項証明書等や推定相続人確定のために必要な戸籍などの収集。)
・公証役場での遺言書作成(当事務所の行政書士・スタッフが証人となり公証役場での遺言書作成をお手伝いします。)
・遺言書遺言執行者選任(公正証書遺言の中で当事務所の行政書士を遺言執行者に選任することも可能です。)
・遺言書保管(当事務所の行政書士を遺言執行士に指定された場合で、かつ一般社団法人日本遺言執行士協会に遺言書を保管して頂くと「遺言カード」が発行されます。別途年間保管料必要)
日本遺言士協会
https://igon.co.jp/
※1 公正証書作成の手数料が必要になります。(下記公証人手数料をご確認ください)
証人費用 (※2)
16,500円(税込)
※2 公正証書作成には証人は二人必要です。証人一人はフルサポート費用に含まれます。
遺言執行
遺言執行費用
相続財産(積極財産)の2%(最低30万円)+実費
なお、上記の報酬には、相続税・消費税などの公租公課、葬儀・埋葬費用、不用品処分費、 相続登記手続(司法書士)、相続税申告手続(税理士)などの実費相当額は含まない。
公正証書遺言の作成手数料
遺言に記載する財産の価格 | 公証人の手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
200万円超 500万円以下 | 11,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
1億円超 3億円以下 | 43,000円+5千万円ごとに13,000円 加算 |
3億円超 10億円以下 | 95,000円+5千万円ごとに11,000円 加算 |
10億円超 | 249,000円+5千万円ごとに8,000円 加算 |
※全体の財産が1億円以下の場合には、算出した手数料額に、11,000円が加算されます。
※遺言書の正本、謄本の作成手数料が掛かります。
※遺言者が病気などで公証役場に行くことができない場合、公証人に出張作成して貰うことが出来ますが、その場合、作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(2万円、4時間以内は1万円)と交通費がかかります。
- 例1億円の財産を妻に6千万円、長男に4千万円相続させる遺言の場合。
(妻)4万3,000円+(長男)2万9,000円+1万1,000円(加算分)=8万3,000円
公証人手数料は8万3,000円です。(謄本作成手数料は除く)
任意後見
任意後見契約書の起案
110,000円(税込)~
公正証書作成に要する公証人の報酬、その他手数料等(下記参照)は、含まれておりません。公正証書作成時、依頼者様より直接公証役場にお支払い頂きます。通信費、戸籍謄本等の取得経費等につきましても、上記報酬には含まれておりませんので、別途ご請求させていただきます。
任意後見契約に基づく事務の執行
33,000円(税込)
/月
任意後見受任者として事務を執行する場合の月額報酬となります。任意後見契約等で規定された内容に従って、代理権目録の範囲内で事務を執行します。
公証役場の公正証書作成手数料等
11,000円(税込)
/1契約につき
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5,500円)があり、1契約につき1万6,500円となります。また、日当と交通費も必要となります。
- 法務局に納める収入印紙代 2,600円
- 登記嘱託手数料 1,400円
- 書留郵便料 登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。
- 正本謄本の作成手数料 証書の枚数×250円
※ 任意後見契約と併せて、通常の「(財産管理等)委任契約」をも締結する場合には、その委任契約について、更に手数料が必要になります。
※ 受任者が複数になると、受任者の数だけ契約の個数が増えることになり、その分、費用も増えることになります。ただし、受任者の権限の共同行使の定めがあるときは、1契約として計算されます。
家族信託
信託財産の評価額 (固定資産評価額) | 報酬(税別) |
---|---|
1億円以下 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下 | 価額の0.5%+50万円 |
3億円超5億円以下 | 価額の0.3%+110万円 |
5億円超10億円以下 | 価額の0.2%+160万円 |
10億円超 | 応相談 |
実費や税理士と協業する場合の税理士報酬は別途必要になります。