後見制度は、認知症や精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度
一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。
後見制度
成年のための後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
判断能力の不十分な方々は、不動産の管理や預貯金の預入れ、払戻し等財産を管理したり、身の回りの世話のために介護保険を利用してのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合が少なくありません。自分に不利益な契約であっても正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
成年のための後見制度は、このように、認知症や精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
後見制度の種類
成年のための後見制度は、法定後見制度(成年後見制度)と任意後見制度の二つがあります。
「法定後見制度」は、裁判所の手続によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれ、後見が開始する制度で、判断能力の程度等本人の事情に応じて、「成年後見」(判断能力が欠けているのが通常の状態にある人を対象)、「保佐」(精神上の障害により、判断能力が不十分な人を対象)、「補助」(軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な人を対象)に分かれています。
なお、成年後見人等は裁判所が選任するので、当事者の希望される方が選任されるとは限りません。
これに対し、「任意後見制度」は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
任意後見契約
任意後見契約を締結するには、委任者本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるように、法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
任意後見契約は、委任者が自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、任意後見人に「代理権を与える契約」です。任意後見人の仕事は、この与えられた代理権を用いて行うものです。
大きく分けますと、一つは、委任者の「財産の管理」です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。年に一度、業務報告書と収支報告書及び預貯金通帳の写しを任意後見監督人に提出します。
なお、居住用不動産の売却に関しては、本人が施設等への入居により居住用建物が空き家になる等、本人の生活に支障をきたすようなことがないという条件を満たす必要があります。また、任意後見代理権目録の中に上記の内容を明記しておく必要があります。
契約内容
任意後見契約は「契約」ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り、自由にその内容を決めることができます。 誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどのような代理権を与え、どこまでの仕事をしてもらうかは、委任者本人と任意後見受任者との話合いにより、自由に決めることができます。
任意後見人
法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている事由がない限り、成人であれば、誰でも、委任者本人の信頼できる人を任意後見人にすることができます。
任意後見人の仕事の開始時期
任意後見契約は、委任者本人の判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ締結されるものですから、任意後見人の仕事は、委任者がそういう状態になってから、始まることになります。
具体的には、任意後見契約の受任者や親族等が、家庭裁判所に対し、委任者本人の判断能力が低下して任意後見事務を開始する必要が生じたので「任意後見監督人」を選任してほしい旨を申し立てます。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、その時から任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
任意後見契約を解除
任意後見契約を解除することは可能です。ただし、解除する時期により、その手続が異なります。
任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によって、いつでも、委任者または受任者どちらからでも解除することができます。
合意解除の場合
合意解除の場合には、合意解除公正証書を作成するか、解除の合意書に公証人の認証を受ければ、すぐに解除の効力が発生します。
当事者の一方による解除の場合
当事者の一方による解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に公証人の認証を受け、これを相手方に内容証明郵便で通知することが必要です。通知が相手方に到達した時に解除の効力が発生します。
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
なお、任意後見人について不正な行為等の任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。