家族信託は、所有者(委託者)が自己の所有する財産を、信頼できる個人や法人(受託者)に財産を託します。
家族信託(民事信託のうちの一つ)とは? 家族信託は、所有者(委託者)が自己の所有する財産を、信頼できる個人や法人(受託者)に財産を託します。
所有者から財産を託された信頼できる個人や法人は、その財産を管理・運用・処分等をすることで生じる利益を、所有者(受益者)に与える財産管理の仕組みで、信託法に基づく財産管理方法です。
活用事例
具体例を使い信託に説明します。
近い将来に認知症を患うのではないかと心配するAさんが、息子のBさんに財産の管理を任せることにしました。
方法としては、委任契約により息子のBさんに財産管理を任せ、その利益は所有者であるAさんが受け取る方法があります。
もし、認知症が発生してしまうと家庭裁判所による後見が開始することになるので、委任契約は終了し、後見人Cが管理することになります。
その後、Aさんが逝去され相続が開始すると、遺言書があれば遺言執行者D(遺言書がなければ相続人が遺産分割する)が遺言内容を実現することになります。
このように、財産の管理権や財産の帰属先がA→B→C→Dと移っていきます。
- Aさん近い将来に認知症を患うのではないかと心配するAさん
- Bさん委任契約により息子のBさんに財産管理を任せる(利益は所有者であるAさんが受け取る)
- CさんAさんに認知症が発症、Bさんとの委任契約は終了し、後見人Cさんが財産管理をする
- DさんAさんが逝去され相続が開始、遺言書があれば遺言執行者Dが実行
「信託」は、元気で判断能力のあるうちに、財産管理の方法を自分で決める仕組みであり、「委任」や「後見制度」「遺言」の代用になることが期待されています。
さらに、「信託」は、遺言と違い自分の亡くなった後の、次の相続や次の次の相続のことまで決めることができる点も特徴の一つです。
信託財産
信託の対象となる財産は、「現金」「預貯金」「不動産」「有価証券」が代表的です。
ほかにも「特許権等」の財産も含みます。
家族信託で解決できること
- 信託財産の範囲を自由に決めることができます。
- 信託財産を受託者に自由に管理・運用してもらうことができます。
- 財産管理の面倒を任せて、その経済的利益を受け取ることが出来ます。
- もし認知症になったらどうしようという心配から解放されます。
- 遺言に代わるものとして、子供のみならず、その次の世代以降の承継先まで決めることができます。
- 遺言による信託も可能です。
このように元気なときから家族信託プランを作成することによって相続対策から開放されます。
家族信託の流れ
- 専門家に相談
- 家族との合意
- 信託内容の決定
- 関係機関との調整など
- 公証役場にて公正証書を作成
- 不動産を信託し、現金・預金を信託用口座へ
- 信託契約に従い運用開始
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